一般社団法人 日本建築協会 ARCHITECTURAL ASSOCIATION OF JAPAN

民間(旧四会)連合工事請負契約約款の改正について

民間(旧四会)連合工事請負契約約款委員会では、平成29年10月23日の委員会において、民間(旧四会)民間連合協定工事請負契約約款第4条(請負代金内訳書、工程表)を、平成29年12月1日より、下記の通り改正する旨の決議を行いました。
今般の改正は、公共工事標準請負契約約款、民間建設工事標準請負契約約款(甲)・(乙)及び建設工事標準下請契約約款(以下「中建審約款」という。)が、去る平成29年7月25日の中央建設業審議会において、改正されたことを受けて、中建審約款同様に改正するものです。

1.改正内容(新旧対比表)

現行 改正案
第4条 請負代金内訳書、工程表
  1. (1)受注者は、この契約を締結したのち速やかに請負代金内訳書を監理者に提出し確認を受ける。
  2. (2)受注者は、この契約を締結したのち速やかに工程表を発注者及び監理者に提出する。
(アンダーライン部分が改正箇所)
第4条 請負代金内訳書、工程表
  1. (1)受注者は、この契約を締結したのち速やかに請負代金内訳書を監理者に提出し確認を受ける。
  2. (2)受注者は、請負代金内訳書に、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
  3. (3)受注者は、この契約を締結したのち速やかに工程表を発注者及び監理者に提出する。

2.約款改正日(改正版頒布開始日)平成29年12月1日

3.現行約款(現行版)への対応

今回の改正は、民法、建設業法等の法令の制定 ・ 改廃によるものではありませんので、本年12月1日(約款改正日)以降、お手持ちの現行約款をそのまま使用して頂いても差し支えありません。
しかしながら、民間(旧四会)連合工事請負契約約款委員会では、上記のとおり12月1日に改正約款を発行・頒布することから、その日以降に現行約款を使用される場合には、できる限り契約書「7.その他」欄に以下の特約を記載してご使用下さるようお願い申し上げます。

【特約(例)】

約款第4条(請負代金内訳書、工程表)に、以下(2)を加え、現行(2)を(3)に繰り下げる。
『(2)受注者は、請負代金内訳書に、健康保険、厚生年金保険及び雁用保険に係る法定福利費を明示するものとする。』

なお、上記改正の詳細につきましては、約款委員会HPをご参照願います。

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